不動産の売却時の媒介契約とは?
不動産を売却を不動産会社にたのむと媒介契約というのを締結します。一般媒介契約、専任媒介契約、専任専属媒介契約と3種類ありますが、どの契約が一番良いでしょうか。それについて考えてみましょう。

目次
- ○ 一般媒介契約
- ○ 専任媒介契約
- ○ 専任専属媒介契約
- ○ 自分を持って、はっきりと
一般媒介契約
一般媒介契約とは売主が複数の不動産会社に仲介の依頼をしても良いという契約です。不動産会社の側からみれば売主は他の不動産会社とも契約をしているので、販売には熱心にならないとも言われています。しかし人気物件ならば他の不動産会社に先をこされないようお客さんを早めに紹介してくれる可能性もあります。しかしあまりにもたくさんの不動産会社と一般媒介契約を結ぶと連絡などが多く複雑になったり、やはり不動産会社も販売に熱心にならないかもしれません。それでもまず2,3の不動産会社と一般媒介契約を結び販売活動をしてもらうのはオーソドックスな方法でしょう。
専任媒介契約
専任媒介契約とは販売活動を1社にしぼって行う契約です。また自分で買主を見つけることもできます。契約は最長3か月です。不動産会社側の立場から見れば専任媒介契約をしてもらうと販売を任せてもらえるので大変ありがたいものです。できれば自分の会社で買主を見つけ両手仲介をできればと感じるのがふつうです。ですから売主側としては買主が見つかったが値引きが必要だと言われた場合、安易に値引きに応じたりしないように気を付ける必要もあるかもしれません。しかし営業マンと信頼関係があり、また自分の親戚、友人などが物件を買いたいという可能性がある場合は、専任媒介契約を締結するのがいいかもしれません。専任媒介契約を締結すると不動産会社によっては種々のサービスがある場合があります。それらを利用するのも一つの手です。
専任専属媒介契約
専任専属媒介契約とは販売活動はすべて1社にお願いするという契約です。自分自身で買主を見つけることは契約違反になります。すべて不動産会社にまかせるというこてですので不動産会社にとってはこれ以上の媒介契約はありません。専任媒介契約よりさらに売主にとってはしばりがありますが、もうこの不動産会社におまかせする、この営業マンを信頼している、と感じるならばよいかもしれません。専任専属媒介契約を結ぶと受けられるサービスがある不動産会社にお願いするとよいでしょう。
自分を持って、はっきりと
不動産業界は宅建業法の下にあり、一般の方が保護されるしくみになっています。どんな媒介契約を結んでもよほどの広告を自ら不動産会社にお願いしない限り、仲介手数料以外の料金を払う必要はありません。広告宣伝費と称するものを当たり前のように請求してきたり、物件を売るためにはリフォームが必要といって高額なリフォームを勧めてくる会社には注意したほうがよいでしょう。また3か月、6か月と物件が売れない場合、媒介契約を終了し、他の不動産会社にお願いするほうがよいのかもしれません。売却がうまくいかないのは物件のせいだということをほのめかしてくる不動産会社とははっきりと別れる、このようにポリシーを持つのも大切になってきます。知識はわたしたちを守ります。不動産を売却する前はぜひよく調査して不動産会社を選びましょう。